最低賃金


最低賃金は守られていますか?

 あなたの給料をチェックしてみましょう!

 

支払われた賃金から、残業代や通勤手当、家族手当、一時金を除き、所定労働時間で割り算して「1時間当たり賃金」を計算し、最低賃金額と比較します。下の表に掲載した都道府県別最低賃金(時間額)と較べてみましょう。

 

■時間給の方

  (そのままの額で比較)        円

 

■日給の方

  日給÷1日の所定労働時間(※1)=        円

   ※1:定められている1日の労働時間   

     

■月給の方

  月給(※2)÷1ヶ月の平均所定労働時間(※3)=        円

   ※2:残業代や通勤手当、扶養手当などの諸手当を引いたもの。一般的には基本給+役職給

   ※3:年間の所定労働時間が定められていれば、その月平均労働時間

 

■歩合給の方

  歩合給(※4)÷1ヶ月の総労働時間=        円

   ※4:賃金から時間外などの割増分を除いたもの 


地域別最低賃金一覧表(2024年改定)

全国平均

1055

千 葉 1076 三 重 1023 徳 島 980
北海道

1010

東 京 1163 滋 賀 1017 香 川 970

青 森

953

神奈川 1162 京 都 1058 愛 媛 956
岩 手 952 新 潟 985 大 阪 1114 高 知 952
宮 城 973 富 山 998 兵 庫 1052 福 岡 992
秋 田

951

石 川 984 奈 良 986 佐 賀 956
山 形

955

福 井 984 和歌山 980 長 崎 953
福 島 955 山 梨 988 鳥 取 957 熊 本 952
茨 城

1005

長 野 998 島 根 962 大 分

954

栃 木 1004 岐 阜 1001 岡 山 982 宮 崎 952
群 馬 985 静 岡 1034 広 島 1020

鹿児島

953
埼 玉 1078 愛 知 1077 山 口 979 沖 縄 952

どんな関係の仕事でも夜10時以降翌朝5時までの「深夜労働」では、表の最低賃金額に25%が加算されます。例えば、鳥取では957×1.25⇒1196円が深夜労働の最低賃金額です。最低賃金を下回っていたら会社に改善を求めましょう。ひとりで違反を指摘し改善させるのが大変という方は、労働相談ホットラインを利用しご相談ください。また、労働基準監督署に行く場合は、「相談」ではなく「申告」すれば、監督官が会社・経営者に対して調査し、是正勧告などをしてくれます。